ビザ等在留資格手続き

ビザ等在留資格手続き

日本に居住するためには、日本の在留資格(ビザ)が必要となります。 在留資格の種類は日本における活動用内容により異なります。 日本には全部で29あります。日本で行う活動内容に合った在留資格を取得する必要があります。 在留資格は大別して就労系・非就労系・身分系の三つに分けることができます。

就労系の在留資格(ビザ)を有する方の業務は高度な知識を必要とするものに限られます。 つまり、いわゆる単純労働の業務では就労ビザを取得することはできないのです。 しかし、2019年4月1日から新しい法律が施行され、「特定技能」という新しい在留資格(ビザ)が誕生し、多くの外国人労働者が日本で働けるようになりました。 この在留資格(ビザ)を取得するためには、日本語検定などの試験に合格する必要があり、合格すれば最長5年の在留資格(ビザ)を取得することができます。 この在留資格(ビザ)で働ける業種は全部で14あり、農業、素材産業、 介護、造船・船用業、外食業、航空業、飲食料品製造業、宿泊業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング業、建設業、自動車整備業、漁業となります。

非就労系の在留資格(ビザ)には留学、家族滞在、文化活動、短期滞在があります。 短期滞在以外は出入国在留管理局に特別の許可を得ることで仕事をすることが可能となります。しかし、1週間で28時間以内しか働くことはできません。

身分系の在留資格(ビザ)には、日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者、特定活動(高度専門職の配偶者)があります。 日本人の配偶者等、永住者の配偶者を有する方には特に制限はありません。 どのような仕事でも自由に行うことができます。特定活動(高度専門職の配偶者)に関しては仕事の内容に制限はありますが、1週間の就労時間制限はなくフルタイムで働くことが可能です。

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