ホテル&民泊営業許可

ホテル&民泊営業許可

世界観光機関(UNWTO)の調査によると、日本は外国人観光客の世界ランキングで12位にランクインしています。 2018年の訪日観光客数は 3119万人. したがって、日本の観光産業は、非常に可能性に満ちています。

日本でホテルや民泊をオープンしたい場合に、当事務所ではお客様がホテルや民泊の営業許可取得のための調査、資料作成、提出等を完全サポートしております。。 ホテルや民泊の規制については、以下の情報を参照してください。 また、用途地域によっていくつかの違いがあります。 詳細については、是非お問い合わせください。

一般的な民泊の規定:

• 宿泊スペースは、一人当たり3.3㎡以上の面積が必要となります。
●非常口標識ランプを取り付け、避難経路図を掲示します。
•多言語による施設マニュアルや、交通情報、緊急連絡先情報の作成
•消防署は、定期的に防火設備をチェックします。
• 廃棄物は、専用の廃棄物処理会社によって収集する必要があります。
• 物件がホテルや民泊に使われていることを、周囲の人が分かるように掲示する必要があります
• 宿泊者の情報(氏名、国籍、パスポート番号)と滞在日数を宿泊者名簿を作成します
• 宿泊者名簿は、少なくとも3年間保持する必要があります

 

ホテルの営業許可の規定:

ホテル 旅館

簡易宿所

客室数 ・ホテルは客室10部屋以上 ・旅館は客室数5部屋以上

•1グループ貸切の客室が、総面積の50%未満である必要があります。

•2段ベッド等の睡眠スペースは、各ゲストの間に少なくとも1mの間隔を空ける必要があります

部屋の大きさ

•ホテル:9㎡以上

・旅館: 7㎡以上

•ホテル:9㎡以上

・旅館: 7㎡以上

●総面積: 33㎡以上
各宿泊客1名あたりの面積 ・3㎡ ・3㎡ ・1.5m²
受付 ・3㎡+スペース • 宿泊客1当たり必要な面積 ・N/A
大廳、飯店等

・必須要有大廳跟餐飲設施

・餐飲設施的員工可以雇用或者外包

・不強制餐飲設施

・下駄箱が必要です

・飲食設備を用意する必要はありません

バスルーム設備 ・シャワー室や浴室などの入浴設備が必要です ・近くに入浴施設がない限り、バスルーム設備が必要です ・近くに入浴施設がない限り、バスルーム設備が必要です

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