外国人留学生と思われるアルバイトさんを街中で見かけることが当たり前になりましたが、皆さん在留資格についてきちんと理解されていますか? 法的知識がないばかりに、「在留資格取消処分」とならないよう、十分気を付けてください。
外国人留学生の中には、日本語学校卒業後も在留期限があと2~3か月残っている方がいると思います。 その際、在留カードの裏側には資格外活動の許可が記載されているままになっています(在学中に申請している場合)。
資格外活動の許可を取得することにより、在学中は1週間28時間以内のアルバイトをすることができます。 では、日本語学校卒業後も引き続きアルバイトをすることができるのでしょうか?
実は、アルバイトを継続することができないのです。 例え、留学ビザの在留期限が残っており、資格外活動許可の裏書がされていても、卒業後はアルバイトをすることはできません。
これはいったいどういうことなのでしょうか? なぜなら、この留学ビザは学校に通うためのビザだからです。
当たり前のことですが、この当たり前のことをよく理解していない方が多いように感じています。 つまり、学校を卒業後はビザの活動をしていないわけですから、それに付随している資格外活動許可も無効になるというわけです。
その他、日本語学校卒業後、半年以上も在留期限が残っている方も時々いらっしゃいます。
たとえどれだけ期間が残っていようと、在留資格の活動、つまり卒業後3か月が過ぎると、在留資格取り消しの対象となるので注意が必要です。
とはいえ、日本語学校卒業後仕事が決まらずアルバイトを継続している人がたくさんいるぞ!と思った方もいるかもしれません。 それは先ほども申し上げた通り違法ですから、絶対にやめてください。
それでもなおアルバイトを続けた場合、資格外活動で逮捕される可能性のほか、もう一つ大きなリスクがあります。
それは、就労資格への在留資格変更が不許可になる可能性が高まるということです。
どういうことかというと、入管から、「あなたは日本語学校卒業後、アルバイトをしてはいけないにもかかわらず、アルバイトを継続しましたね。そのような違法な行為をする不良外国人は日本に在留させられないので、在留資格変更は許可しません。」と言われ、帰国しなければならなくなるのです。
これは最近の傾向です。 昔はここまで厳密ではなかったそうなのですが、最近は厳しくなっています。 そもそも法律に記載されているわけですから、当たり前の話なのですが・・。
とにかく、日本語学校卒業後はアルバイトをしない!これは引き続き日本に滞在するためには必要なことです。 でも、アルバイトをしない暮らしていけない・・・。
そうならないように、在学中から仕事を探してください!
皆さん適法な就労を!