2018年6月15日から住宅宿泊事業(いわゆる民泊(以下民泊))が開始されました。
現在までに全国で1万件以上が届出されており、その内東京23区内では3,000件を超える届出がされています。
当事務所でも既に数十件の届出を行っておりますが、既に来年のご依頼予約を受けるなどその人気は衰えを見せておりません。
当事務所でご依頼を受けるそのほとんどが海外のお客様となっており、セカンドハウスや投資物件の空き部屋対策に有効的に利用されているようです。

さて、民泊を行う場合には届出が必要となりますが、届出を行い無事住宅宿泊事業者となったら、次は何をすればよいのでしょうか。
住宅宿泊事業者の業務
1 宿泊者の衛生の確保
2 宿泊者の安全の確保
3 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
宿泊名簿の備付け等
5 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
苦情等への対応
7 標識の掲示
行政への定期報告
以上が事業者に求められる一般的な業務となります。
この中で特に注意すべきことは
4 宿泊者名簿は作成の日から3年間保存すること
宿泊者名簿には宿泊者全員分の
・氏名、住所、職業、連絡先
・宿泊日(入室日時及び退出日時)
・日本国内に住所を要しない外国人の場合は、その国籍、パスポート番号
を記載します。
6 トラブル発生時に確実に対応できること
2カ月に一度偶数月に届出先行政に報告すること
となります。
6のトラブル対応ですが、家主不在型で民泊を行う場合は住宅宿泊管理業者に委託する必要がありますので、この業者が代わりに対応してくれます。
8の行政への定期報告も忘れる人が多くいると保健所職員の方がおっしゃっていました。
定期報告をしない場合罰金が科されますので注意してください。