018年6月15日から住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が開始されます。
年間180日以内しか営業できないという制限はありますが、これまでのホテル、旅館、簡易宿所に比べればずっと簡易な方法で申請することが可能です。
しかし、何も対応をする必要がないわけではなく、実際には消防法上の要件を満たすために事業用火災報知機を設置するなど対応が必要です(管轄の消防署に要確認)。
それでは住宅宿泊事業の届出はどのように行う必要があるのでしょうか。
まず住宅宿泊事業には大きく分けて2つあり、「家主居住型」、「家主不在型」があります。
【家主居住型】
家主居住型では、単に自身が常時居住している住宅の空き部屋を貸すだけではなく、原則常に自宅にいる必要があります。
具体的には、家主は原則30分以上自宅を離れてはならないことになっているのです。
現実的には難しいと思われますが、先日江戸川保健所に事前相談に行った際には、「家主不在型の申請のみしかまだ受理していません」とおっしゃっていました。
とりあえずは自宅の一部を貸してみるか、という方が多いのでしょうか。
【家主不在型】
家主不在型で住宅宿泊事業を行うためには、住宅宿泊事業者を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。
家主が不在なわけですから、宿泊者とのやり取り、トラブル対応を委託しなければならないことが理由でしょう。
届出時に住宅宿泊管理業者が決まっていれば問題ございませんので、届出までに行う必要な行政機関への事前相談は住宅宿泊管理業者が決まる前に行うことが可能です。
届け出に必要な書類は法人、個人で異なります。
法人
1 定款又は寄付行為
2 登記事項証明書
3 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
4 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
5 住宅の登記事項証明書
6 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
7 「随時その所有者、賃貸人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
8 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
9 賃貸人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
10 転借人の場合、賃貸人及び転借人が承諾したことを証する書類
11 区分所有の建物の場合、規約の写し
12 規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
13 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
14 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人
1 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
2 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
3 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
4 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
5 住宅の登記事項証明書
6 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
7 「随時その所有者、賃貸人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
8 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
9 賃貸人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
10 転借人の場合、賃貸人及び転借人が承諾したことを証する書類
11 区分所有の建物の場合、規約の写し
12 規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
13 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
以上の書類を申請書に添付することで届出が可能となります。
届出とは言っても事前相談が非常に重要となるため注意が必要です。
住宅宿泊事業者の業務も決められています。
業務内容については次回お伝えさせていただきます。