日本で在留する外国人が最も欲しい在留資格(ビザ)と言えば、永住者ではないでしょうか。
永住者の取得には様々条件が決められています。
誰でも簡単に永住者のビザが取得できるわけではありません。
一般的な永住者のビザ申請の要件は
  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
となっています。
具体的な要件として、
●原則として引き続き10年以上本邦に在留していることただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
 →つまり、留学や家族滞在で10年間在留していても、それだけでは永住者のビザを申請することはできません。
  就労資格や日本人の配偶者等などの身分系の在留資格で5年以上居住していることが必要です。
●罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
●現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
 →就労系の在留資格ですと、最長の在留期間は5年ですが、実務上3年ビザを取得していれば申請可能です。
●公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
これが一般的な永住者のビザ申請の要件となります。
しかし、ある一定の条件を満たした人は、より短い在留期間で永住者のビザを申請することが可能となります。
【特例措置】
  1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
  5. 地域再生法に該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
  6. 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。(70点以上を有している者)
  7. 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。(80点以上を有している者)
    最近の政府の動きとして特に優秀な人材の確保を重点的に行っておりますので、特例措置7の様に高度人材外人として認定されると、たった1年で永住者のビザを申請することができます。

    先ほどから私が「申請することができる」と言っていることに、違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
    これには意味があり、あくまで「申請することができる」というだけであって、「永住者のビザを取得できるとは限らない」のです。

    中には何度も自分で永住者のビザの申請を繰り返されている方もいらっしゃいます。
    最後に、題名にもあるとおり、上記の要件を自らの努力により達成したとしても、これだけでは申請するには足りないのです。
    永住者のビザの申請には「身元保証人」が必要となります。
    この身元保証人を探すのにも一苦労です。

    日本人の配偶者や永住者の配偶者でしたら、その配偶者が身元保証人になることができますので問題ありませんが、就労系の資格から永住者のビザの申請するためには、この身元保証人を探すことが最後のハードルといえるでしょう。

    身元保証人と聞くと身構えてしまいませんか?
    「いったい何を保証するのだろう」、「何かあったら借金を背負うの?」と考えてしまうかもしれません。
    実は、身元保証人が保証すべきことは次の3つに限られます。

    1 滞在費
    2 帰国費用
    3 法令厳守

    これさえ保証すれば、あとは保証する必要はありません。
    もちろん、法令厳守といっても、その外国人が法律違反をした際に、身元保証人にまで責任が及ぶわけではありませんし、滞在費や帰国費用を支払うよう強制されることもないのです。

    ただ、身元保証人としての責任の履行を促された際に、それを履行しない場合、身元保証人としての適格性を欠くとみなされ、今後別の外国人の身元保証人になれない可能性が非常に高くなります。

    この身元保証人が用意できないばかりに、永住者のビザを申請することができない方が多くいらっしゃいます。

    永住者のビザ申請を考えている方は、まず「身元保証人の確保」から始めるようにしましょう!