前回日本における永住者の取得方法についてご説明しました。
永住者を取得するためには、申請人本人が申請基準を満たす他に、身元保証人が必要でしたね。
(身元保証人についてよく分からない方は、前回の記事を参考にしてください。)
しかし、帰化申請には身元保証人が必要ないのです。
これが永住者の取得との大きな違いとなります。
さらに、帰化申請の要件を満たすまでの年数も永住者よりも緩和されています。
社それでは、帰化申請の要件についてご説明いたします。
以下が国籍法に定められている帰化の条件(最低条件)となります。
この要件を満たせば必ず帰化が許可されるというわけではありませんが、反対に、この条件を一つでも満たしていない場合、帰化が許可されることはないでしょう。
 
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1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

 

2  能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3  素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

4  生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。
この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

5  重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6  憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

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長々と書いてありますが、簡単に言うと
 1)5年以上日本に住んでいる(適法に!)
 2)20歳以上
 3)日本で暮らしていけるだけの収入がある
 4)法律を守っている

を満たしていれば、帰化できる可能性は十分にあるのです。

 

永住者の申請には原則10年必要だったことを考えると、その半分で申請することができます。

しかも、身元保証人が必要ありませんから、自分の努力だけで帰化申請することができるのです。

 

その他、日本人と結婚している場合は、帰化までの要件が3年と短くなっています。

日本人と結婚してたった3年で日本人になりたいと思うのかは分かりませんが、日本人と結婚された方は永住者も3年で申請可能となりますし、よく考えて帰化にするか、永住者にするか決められたら良いと思います。

なお、永住者もそうですが、帰化に関しても外国人が現在有している在留資格の在留期限と全く別の手続きですから、申請の結果が出ない間も忘れずに在留資格の更新手続きをしてください。
一度オーバーステイになると、申請が極めて難しくなってしまいます。